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​相続土地国庫帰属制度について

費用の目安・・・5万円(税別)~

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(1) 相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。

(2) 法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます。


(3) 法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。


(4) 土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。

弊社では以下の調査についてご相談を承っております。

  1. 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面の作成

  2. 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真作成

  3. 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真作成

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土地家屋調査士法人 小西事務所

〒073-0023
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TEL 0125-23-6694 FAX 0125-23-6693

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